1.基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを作り上げていくために、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとします。
2.「人生の最終段階」の定義
(1)がんの末期のように、予後が数日から数カ月と予測できる場合
(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
(3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から数年にかけ死を迎える場合
なお、判断に迷う様な患者においてはどのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、 多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとします。
3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分に話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めます。
(2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行います。
(3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行います。
また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等(血縁関係以外でも)を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとします。
(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
(6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはいたしません。
4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとします。
(1)本人の意思が確認できる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。
そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとします。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめてカルテに記載しておくものとします。
(2)本人の意思の確認ができない場合
本人の意思が確認できない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。
➀ 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し本人にとっての最善の方針をとります。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとります。
また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとります。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめておくものとします。
(3)複数の専門科からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合における方針の決定に際し、
➀ 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
② 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
③ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
などについては、医療・ケアチーム以外の複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うことを必要とします。
5.まとめ
意思決定支援において正解は無く、各人の多様な意思を尊重しながら支援していくことに留意しなければならないため、医療従事者の価値観を押し付けることはせず本人の意思を尊重しながら、対等な立場で共同して意思決定を合成し、誰しもが迎える「死」を少しでも納得できるものに近づけるよう、努めていきます。
令和4年 施行